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介護派遣でも妊娠したら産休・育休は取れる?条件や期間を解説!

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現在介護派遣で働いている方。将来派遣で働きたい方。

そんな方の中には

「子供の出産・育児の後も働きたい」

「派遣でも産休・育休が取れるのか不安」

と思っている方も多いのではないでしょうか?

そこで今回は、介護派遣の方の産休・育休について解説しました。

この記事を最後までお読み頂ければ、少しでも介護派遣の方の子育てへの不安が減るかと思います。

ぜひご覧ください。

この記事を書いた人

介護業界8年目。介護福祉士資格所持。ユニットリーダー経験有。

全くの未経験で派遣社員として介護業界へ足を踏み入れ、介護職のやりがいと奥深さを知る。

その後転職を2度経験し現在は正社員として就労中。

介護業界の働きやすさをアップさせるべくブログ執筆中!

介護派遣についてはこちらの記事で詳しく解説しています。
将来子育てをしたい方にもおすすめの働き方ですよ。

介護派遣と正社員の違いと特徴。どんな人におすすめかも解説します!!介護派遣と正社員の違いと特徴について解説しました。どっちが向いているかも分かりますよ!...

介護派遣でも産休・育休は取得可能

派遣職員やアルバイトのような非正規雇用でも、条件を満たせば産休や育休は取得可能です。

法律によって全労働者に与えられた権利である為、現在では雇用形態によって差はなく平等に取得できます。

また、妊娠したことによって「解雇されるのでは?」「契約更新してくれないのでは?」と不安になる方も居るかと思いますが、下記にありますように法律で守られていますのでご安心下さい。

(不利益取扱いの禁止)
第十条 事業主は、労働者が育児休業申出をし、又は育児休業をしたことを理由として、当該労働者に対して解雇その他不利益な取扱いをしてはならない。

育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律(平成三年法律第七十六号)

産休とは

正式名称は「産前・産後休業」

出産前に休みを取る「産前休業」と産後に休みを取る「産後休業」の2つが合わさって通称「産休」と言われています。

労働基準法によって定められている休業で、母体保護を目的としている物です。

これは会社の制度ではなく、国が定めた物なので条件を満たしていれば取得できる休業となっています。

ちなみに産前休業は任意の物であり取得したくない人は出産の直前まで働くことが出来ます。

一方産後休業は出産後働いてはいけない期間が定められており、この期間は希望しなくても強制的に休まなければいけません。

以前は産休=女性だけの物であったのですが、近年は法改正によって男性にも産休(厳密には産後休業)を取得する流れが出てきていますね。

育休とは

正式名称は「育児休業」

育児・介護休業法によって定められている休業です。

こちらも産休同様国が定めた制度なので、会社の制度関係なく条件を満たせば取得できる休業です。

ちなみに似た言葉で「育児休暇」ってのがありますが、こちらはあくまでその会社独自の制度ですのでお間違えの無いよう。

介護派遣が産休・育休を取得する条件

産休の取得条件

派遣社員の産休には取得条件があり、出産予定日の6週間前に派遣契約中であることが条件となっています。

双子などの場合はこの期間が延び14週間前に派遣契約中の場合産前休業を取得することができます。

妊娠が分かった時から産前休業の開始予定日までの間に、派遣の契約が満了となる場合は、その契約が更新されないと上記の条件を満たされなくなり、取得出来ないので要注意です。

育休の取得条件

育休の取得条件は、産休よりちょっと条件がややこしいです。

  1. 同じ派遣会社に1年以上雇用されている
  2. 育休期間の終了後も派遣契約の続く見込みがある
  3. 週に3日以上働いている

この3点を満たしている場合に育休を取得できます。

育休は休業を始める1か月前までに申請する必要があります。

派遣会社への相談は産休の相談の際に一緒に話しておくと良いかと思います。

産休・育休の期間

産休の期間

産休の期間は

産前休業…出産予定日の6週間(42日)前から出産の日まで。(多胎の場合は14週間)

産後休業…出産の翌日から8週間(56日)

となっています。

産前休業は任意の物であり、あくまで休む権利はありますが、本人が働きたい場合は出産予定日の6週間以内も働き続ける事が出来ます。

一方産後休業は法律によって決められている義務なので、強制的に休まなければなりません。(本人の希望と医師の許可があった場合のみ6週間へと短縮できます)

  • 豆知識

産前・産後休業の日数の覚え方ですが、

シーツ(42)にゴロ(56)ん

って語呂合わせが有名です。(自分はFPの資格を取る時に覚えました)

役に立つ日がもしかしたら来るかもしれないので、ぜひ覚えていって下さい!(笑)

育休の期間

育休の期間は、子供が1歳の誕生日を迎える前日までとなっています。

ただこちらの育休にもいくつか例外があります。

①パパ・ママ育休プラスを使用した場合

厚生労働省が定めた子供が1歳2か月になるまで育休を取ることが出来る制度です。

注意しなければならないのが、両親ともに育休を取った場合のみ使用できる制度だということ。

男性の育休取得率は未だ低水準ではありますが、このような制度がある事を知っておくことは大切だと思います。

詳細はこちらへ⇒厚生労働省:パパママ育休プラス

②特別な事情がある場合

具体的に言うと職場復帰が難しい状況の場合を指します。

  • 保育園に入れない
  • 配偶者の死亡・離婚
  • 配偶者のケガや病気

などによって子供の養育が困難な場合は育休の期間を1歳6ヵ月~2年まで延長が可能となっています。

まとめ:産休・育休は全労働者に与えられた権利

介護派遣であっても産休・育休の利用は可能です。

派遣という立場であっても、近年は法改正が進んだことによって出産や子育てが安心して行える環境へ徐々になって来ています。

介護派遣の方で将来妊娠・出産を予定している方は、あらかじめ派遣会社の規約等をしっかり確認し、自身の体に負担を掛けないよう早めの相談を心がけましょう!

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