あなたは夜勤中仮眠が取れてますか??
夜勤の休憩なんて無くて当たり前じゃないの?
なんて思っていませんか?
でも、16時間も夜勤やってて全く休憩が無いなんて体の負担が大きすぎますよね。
一説では12時間以上休憩ナシで働いていると、酒気帯び状態と同様の思考能力になるとの事です。
そんな状態で利用者さんのケアできますか?
そこで今回は介護夜勤の仮眠休憩について解説します。
この記事をお読みいただき、今一度あなたの労働環境を考え直すきっかけになったら嬉しいです。
ぜひお読みください。
・介護業界8年目。介護福祉士資格所持。ユニットリーダー経験有。
・全くの未経験で派遣社員として介護業界へ足を踏み入れ、介護職のやりがいと奥深さを知る。
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仮眠なしは合法!休憩なしは違法!
労働条件に関する最低基準が定められている「労働基準法」において、夜勤中の仮眠について見て行きましょう。
仮眠について法律上問題なし
法律上は「仮眠」
に関する表記は見当たりません。
つまり…
施設側としては夜勤中必ず仮眠を取らせる必要はない
って事です。
ここでのポイントは、あくまで「仮眠」は取らなくて良い事です。
大事な点なので覚えておいて下さいね。
休憩は労働基準法によって取らなければいけない
法律上「仮眠」は取らなくても良い一方で、「休憩」は必ず取るように定められています。
言葉遊びのようですが、
仮眠を取るかは本人の自由
一方で
休憩時間は施設側として必ず設けなければいけない
という形になります。
宿直の場合は休憩なしもOK
一方で休憩が無くても問題がないケースも存在します。
それが夜勤ではなく「宿直」にあたるケースです。
ここではその宿直について詳しく見て行きましょう。
宿直とは
宿直とは簡潔に言うと夜間帯に職場で待機する業務を指します。
夜勤と異なるポイントはガッツリ業務に入るのではなく、
通常の業務を行わないただの待機要員である点です。
特養なんかにお勤めの方ですと、我々夜勤者以外に宿直の方がいらっしゃるのでは無いでしょうか?
あのような方がまさに「宿直」の業務形態で働いている人ですね。
宿直の業務形態について
宿直の基本的な業務としては、緊急時の対応や定期巡回がメインとなります。
ただここには例外があり、以下のものは宿直の業務に組み入れられる事もあります。
- 少数の入所者のトイレ誘導
- おむつ交換や軽度な介助
- 検温など
これじゃほぼ夜勤みたいな物じゃん!
と思われるかもですが、この特例の業務内容については
「1回の勤務中に1~2回まで。1回あたり10分程度の業務。また、利用者を抱えるなど身体に負担がかかる業務は入らない」
と定められています。
「本当に軽い介助だけは特別に宿直者にさせても良いよ」って事になってるんですね。
その分宿直は労働時間外の扱いとなり、休憩時間などの定めもありません。
また、賃金も夜勤で働くより安いものとなっています。
宿直となる条件
雇う側としては労働者に夜勤よりも宿直で入って貰った方がお得になってしまいます。
なんせ、労働時間外なので労働基準法の適用外ですし、賃金も安く済みますからね。
そこで、労働者の立場を守るために
宿直を行わせるためには労働基準監督署長の許可が必要になってきます。
許可を受ける為には下記の5要件を全て満たしている必要があります。
- 常態として、ほとんど労働をする必要のない勤務である事
- 通常の労働の継続でないこと
- 相当の睡眠設備が設置されている事
- 宿直手当が支払われている事
- 宿直が1週間に1回以内である事
また、社会福祉施設の宿直の許可についてはさらに条件が厳しくなり、下記の4つの要件を満たす必要が出てきます。
- 常態としてほとんど労働する必要のない勤務である事
- 通常の勤務時間の拘束から完全に開放された後の物である事
- 少数の物に対して行う夜尿起こし、おむつ取り換え、検温等の介助作業であって、軽度かつ短時間である事
- 夜間に十分睡眠がとりうること
③に表記されている軽度かつ短時間は、前述した
「1回の勤務中に1~2回まで。1回あたり10分程度の業務。また、利用者を抱えるなど身体に負担がかかる業務は入らない」
の事です。
上記の要件を見て貰えたら分かると思いますが、皆さんが通常に行っている夜勤とは大きくかけ離れたものでは無いでしょうか?
介護施設において夜勤の代わりに宿直として働かせるってのは、業務の内容上かなり難しい物となっています。
反対に、今現在介護施設などで宿直勤務している方は、上記の要件を改めて確認してみて下さい。
明らかに宿直の業務を超えた内容をしているようなら、管理者へ確認していただくのも良いかと思います。
介護夜勤の休憩ルール
それでは、ここからは実際の介護夜勤において定められている休憩のルールを一緒に確認して行きましょう。
夜勤に必要な休憩時間は1時間
まずは必要な休憩時間です。
この休憩時間は、日勤だろうと夜勤であろうと決まりに変わりはなく、労働基準法に定められているように下記の通りです。
第三十四条 休憩
第一項
労働基準法
使用者は、労働時間が六時間を超える場合においては少くとも四十五分、八時間を超える場合においては少くとも一時間の休憩時間を労働時間の途中に与えなければならない。
分かりやすく表記すると
・6時間未満…休憩時間は不要
・6時間以上8時間未満…45分の休憩時間
・8時間以上…60分の休憩時間
となります。
夜勤も施設によって
- 8時間夜勤
- 16時間夜勤
と大別される事が多いですが、どちらにしても最低1時間の休憩時間が無ければ違法である可能性がある訳ですね。
休憩っていったいなに??
では、「休憩」ってなんでしょうか。
こちらも労働基準法でしっかり定められています。
第三十四条 休憩
③ 使用者は、第一項の休憩時間を自由に利用させなければならない。
労働基準法
つまり休憩時間は労働から完全に切り離されている時間で無ければいけない訳です。
介護施設によくある
- 利用者さんと一緒の食事・お茶の時間
- 夜勤帯で待機しているが、コールがあればすぐに動かなければいけない
- 電話や来客が来たら対応しなければならない
などは休憩時間に当たらない事となります。
完全に労働から離れられて、職場から離れても問題が無い時間を
「休憩」
と言います。
介護夜勤の実態:夜勤休憩取れていますか?
上記を踏まえて改めて、あなたはしっかり夜勤中休憩取れていますか?
- 全然取れていない人
- 数分は取れている人
様々かと思います。
他の施設だとどれくらいの休憩取れているかって…気になりますよね!
そこでここでは、介護施設における夜勤休憩の実態をご紹介します。
8割以上の施設が16時間夜勤を採用
介護施設の夜勤シフトには大きく分けて「2交代夜勤」と「3交代夜勤」があります。
2交代は基本16時間夜勤。3交代は8時間夜勤の職場が多いと思います。
では、一般的な施設ではどちらの勤務形態を採用しているのでしょう。
ここで医労連による「2022年介護施設夜勤実態調査結果」を見てみましょう。
2交代制夜勤、つまり16時間夜勤が全体の9割弱を占めています。
実際8時間夜勤の職場って身の回りにも感覚的に見ても少ないですよね。
3交代だとその分従業員数が必要だったりするので、必然的に少なくなるようです。
介護施設において16時間の夜勤が当たり前な風潮があるのは確かで、長時間労働が常習化している傾向にありますね。
2交代と3交代のどちらが良いかはまた別記事でご紹介しますね。
夜勤休憩の平均はなんと2時間?!
では続いて夜勤の休憩時間についてです。
ここでは、夜勤のメインである2交代制夜勤について見て行きましょう。
最長で5時間。最短で1時間は休憩を取れているという統計が取れています。
平均しても2時間21分の夜勤休憩が取れています。
あなたは夜勤中2時間休憩取れていますか?
私を含め現場で働いている人間からすると
「嘘だ!!」
ってなる結果では無いでしょうか(笑)
信じがたい面もありますが、聞き取り調査によるデータとしてはそのような結果が表れていて、少なからずしっかり夜勤休憩が取れている施設も存在します。
夜勤の休憩が無い!そんな時どうする?
さて、世間一般の介護施設の夜勤休憩のデータを見て、みなさんはどう思いましたか?
恐らく多くの方は「こんなに休憩取れてない!!」
って感想の方が多いのではないでしょうか。
では、そんな時どうするか。
そのまま我慢して働き続けるのか、
何か行動に移すのか…
あなた次第ですが、少しでも今の環境を変えたい方の為に、夜勤休憩が取れない場合取るべきアクションを3つご紹介します。
管理者へ相談
まずは、直属の上司へ確認・相談するのが良いでしょう。
結局現場で働いていると、他の職員さんも何も言わず夜勤の休憩が無いことが当たり前になっている事があります。
管理者へ相談したところで何も変わらないって考えてしまう事もあるかと思いますし、実際変わらない事も多々あります。
ただ「自分は現状に不満を持っている」って事を管理者へきちんと伝える事は重要です。
ダメもとで相談し、何か変わればラッキー!ですからね。
労働局へ相談
管理者へ相談しても、うやむやにされる事があるかと思います。
でも、夜勤休憩がしっかり取れていないのは違法である可能性が高いです。
職場に相談しても改善する余地が無い、取り合ってくれないようなら労働局へ相談をしましょう。
現場では夜勤の休憩が無いことが常習化しており、改善するのも難しい面があります。
ですが、休憩は法律で定められている労働者に対する権利です。
泣き寝入りせずに、一度労働局への相談も検討してみてはいかがでしょうか。
相談したことが職場にばれないか心配かとも思いますが、守秘義務があり通報者の情報が職場に伝えられることはありません。
転職の検討
職場に相談しても解決しない…
労基に相談するほど大事にしたくない…
そんな方多いと思います。
じゃあそのまま我慢して働くのか…
でも、その夜勤休憩のない業務の負担。
今は良くても、将来的にあなたの心身を蝕む大きな要因となりかねません。
職場は自分の体を守ってはくれません。自分で守るしかないんです!!
なので、限界が来る前に転職活動をしましょう。
ここでポイントなのが、あくまで「転職活動」であって、「すぐ転職」じゃない点です。
転職って非常に面倒なので、すぐやろうってなってもそう取り掛かれるものじゃないですよね。
でも、転職活動は別です。
転職サービスにさえ登録しておけば、勝手に情報が集まります。
転職エージェントを活用すれば、転職市場の傾向なども分かりますし転職についての相談ものってくれます。
現状に不満を抱きながら今の職場で我慢するくらいなら、まずは情報収集の為に転職活動を始める事をお伝えします。
上記でも記載したように、夜勤の休憩時間だけでもその職場によって大きく差があることが分かるかと思います。
あなたの知らないあなたに合った職場は、まだまだありますよ!
LINEでのサポートアリ。気軽な相談が可能!
月間10万人利用の実績。
職場の雰囲気や離職率など求人票で分からない内容も伝えてくれる!
好条件求人多数あり!
医療介護業界で10年以上の人材紹介実績あり。
内部情報多数あり、働きやすい職場を探しやすい!
まとめ:介護夜勤の休憩は取らなきゃダメ!!
介護職の夜勤休憩についてご紹介しました。
夜勤の休憩はなくて当たり前じゃないですからね。
休憩はあって当たり前なんです!!
最適なケアを利用者さんへ実施するには、自身の労働環境にも気を配らなければいけません。
本当は雇う側がやる事なんですけどね…
データにもあるように、夜勤中しっかり休憩を取れている職場も確かに存在します。
利用者さんの為。そして自身の体の為にも、働き方を今一度考えなおしましょうね。
お読みいただきありがとうございました。